2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
一床当たり一千九百五十万円最大の支援、これも八月二十二日まで延長しておりまして、さらには、回復する人も若い世代ですから多いと思いますので、回復した方々が次の転院先の病床を確保するという役割分担も大事だと思いますし、あるいは、宿泊施設など、自宅療養、こうした場合に、訪問診療あるいはオンライン診療、この体制の確保も重要でありますので、いずれにしましても、厚労省を中心に都と連携してしっかり病床の確保、努めていきたいと
一床当たり一千九百五十万円最大の支援、これも八月二十二日まで延長しておりまして、さらには、回復する人も若い世代ですから多いと思いますので、回復した方々が次の転院先の病床を確保するという役割分担も大事だと思いますし、あるいは、宿泊施設など、自宅療養、こうした場合に、訪問診療あるいはオンライン診療、この体制の確保も重要でありますので、いずれにしましても、厚労省を中心に都と連携してしっかり病床の確保、努めていきたいと
しかし、コロナ治療後も転院先が見つからずに、新たな重症患者を受け入れられない結果、自宅療養中や高齢者施設での待機中に多くの貴い命が失われました。このことは、現行制度の問題点を私たち政治家に厳しく突きつけています。 総理自身も、四月二十三日の記者会見で、緊急事態には、民間病院に対しても国や知事が患者受入れの指示や命令を出せるよう、法律を改正しなければならないと痛切に感じていると明言されました。
それで、中等度の方々の受入れをされている十三市民病院の病院長さんは、五人重症になったけれども転院先が見つからない、このままでは、どこのホテルにも病院にも入れなくて、自宅で亡くなる方が増えてくる。また、今朝のインタビューの記事によりますと、大阪府の健康医療部長さんは、これは災害レベルの緊急事態だ、大阪がこれまで直面してきた最大の厳しい局面だ。
新型コロナウイルス感染患者あるいは疑いの患者用の病床を確保し、積極的に診ているような重点医療機関のみならず、急性期病院などで新型コロナ感染症の治療を受けた後のポストコロナの患者さんの転院先となる回復期や慢性期においてもクラスターが発生している例が散見しております。
この点との関係で今大きな課題になっているのは、病状が少しよくなった場合あるいは陰性になった場合、その場合の転院先、転床先、これをどうやって確保していくか、大きな課題になっております。 全国の医学部長病院長会議が先日、大変重要な調査を発表していただきました。
これは病床を確保するというのが一つの目的であって、その実効性をどう担保するかという話でありますので、仮に、マンパワーが足らないだとか、物理的に受け入れられないだとか、転院をさせるにも転院先を調整をしていない、できていない、調整に協力も得られない、こういうような状況で仮に勧告、公表したところで病床を確保できないわけでありまして、これは抑制的に使われるべきであって、本来はやはり協力というものが大前提であるというふうに
その場合には、言うなれば勧告、それもまた正当な理由がない場合には公表という形になっておりまして、その中に、例えば、病院に看護師や医師が足らなくて対応できないでありますとか、今入っておられる患者の方々が転院をしていただくのにも、それの転院先がない、その調整も自治体はしない、全くできない下で、これは正当ではないなんということはあり得ないわけでありまして、あくまでもここは信頼関係の下でしっかりと対応していくということが
コロナの患者の転院先を探すときに、保健所や都道府県の調整本部に頼れずに、自分たちで探さざるを得ず、大変手間がかかって現場が疲弊するという声を伺いました。 医療全体が今逼迫する中で、もちろん、都道府県の調整本部だって新しい患者はどこへ入ってもらうのかと探すのは大変なんですけれども、現場の、病院から病院へというのはもっと、病院自体が大変な中で負担がかかっております。
このように、各都道府県で新型コロナウイルス感染症患者の受入れ調整等の体制整備が進められている現状を踏まえると、議員御指摘のような入院中の新型コロナウイルス感染症患者が重症化した場合の転院先の調整についても、必要に応じて、当該患者の主治医等から都道府県調整本部に連絡がされることで、円滑に転院先の選定等が行われるものと認識しております。
産科が院内感染で閉鎖され転院先が見付からない、転院により分娩費用が跳ね上がるということがないよう、バックアップが求められます。 保健所の業務が逼迫し、乳幼児健診や両親学級、新生児訪問などの機能が損なわれており、その回復は子供にとっても親にとっても急務です。 本案では、配偶者暴力の相談体制強化に一・五億円が計上されていますが、DV、虐待防止に特化した予算はこれだけです。
ですから、転院先というのが今後必ず必要になると思うんですが、この転院先の確保、あるいは転院の状況等についてどのように把握をされているんでしょうか。
転院先、避難先は、調整中の一件を含めて全件が未確保、まだ確保できていないというふうなことになっている。 こうした実態は、ガイドラインはあるんだけれども、受入先を自力で見つけてください、こういうふうな医療機関任せになっていて、実際は、現実的でない、できないだろうなと、まさに実効性がないという印象を持ちました。 やはり、これは国としても実態把握をするべきではないか。
これは、本来、これだけの義務が自治体に課されるんであれば、転院先の自治体のことも書かなきゃいけないし、医療保護入院であるところの委員会、このことも明記すべきだと思いますけど、最低限、それはガイドラインに書かないと駄目ですよ。ちょっとサジェスチョンですけれども、そう答えてくださいよ。
○石井みどり君 市町村長同意により医療保護入院後、内科的治療など別の要因で転院し、再び転院先から元の病院に医療保護入院で戻る場合、最初の入院による市町村長同意は転院先から戻る際も有効でしょうか。精神科病院においては診ることができない内科的治療等のため、一度転院しても再び精神科病院に戻る場合、また家族等同意、市町村同意の確認から始め、治療が遅れるというような懸念はないでしょうか。
入院患者は、転院を余儀なくされ、転送中あるいは転院先で容体が悪化し、命を落とす例もありました。 消防庁にお尋ねします。 防災拠点となる診療施設の耐震化の状況について、説明をしていただきたいと思います。
それから、介護療養病床の転換が進まなかった、あるいは進んでいない理由ということでございますけれども、平成二十六年度に行った調査によりますと、転換の意思決定や転換について検討していないと回答した施設の割合は約半分ということでございまして、その理由として、今後の報酬水準及び政策動向を見て判断したいというようなこと、地域における介護療養病床のニーズが高いためというようなこと、現在入院している患者の転院先、
それから、特に、先ほど御指摘がございました頻回転院、これにつきましては、昨年八月に新たに通知を発出いたしまして、具体的には、受給者が転院する場合には、医療機関から福祉事務所に転院の理由、転院先の医療機関を連絡していただくことにいたしております。その上で、福祉事務所が、転院の必要性につきまして、先ほど申し上げました嘱託医に協議して検討を行う。
適切な転院先を探せるか不安になります。リハビリを進めて円滑に在宅生活に戻ることができるかという不安もあります。在宅でもしっかり医療・介護サービスが受けられなければいけません。医療、介護の安心は、今後の我が国においては非常に重要だと思われます。 そこで、まず初めに、医療、介護についてお尋ねいたします。
そのまま、次の転院先を直ちに探さなければならない、こういう状況に追い込まれています。 まさに、こういう現実というのはみんなの周りに起こり得ることだし、現実に起こっていることだと思うんですね。それが家族を一気に経済難に追い詰めたり、あるいは、家族を介護に縛りつけて、仕事もやめて縛りつけて、本当に残念な事件などが起こっていく、これが現実ではないか。
そういった中で、医師不足の解消、あるいは介護サービスの拡充、特に救急搬送のたらい回しというようなことが社会問題になったり、そしてまた患者さんが入院した瞬間に次の転院先も探さなきゃいけなかったりして、医療難民というような言葉も生まれたり、さらには介護難民というようなことまで社会問題となって、そういった流れの中で、我々の政権下では何とかそこに歯どめをかけた。
しかし、その場合でも転院を可能といたしまして、必要な医療を継続して受けられるように、転院先の医療機関に連続して入院したものと、そういうことにみなしまして、新たな保護者の同意とかあるいは精神保健指定医の診察は一応不要ということにさせていただきまして、この問題を解決をさせていただいたところでございます。